大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)123 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨第一点は、原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、適法な上告理

由とは認められない(原審の事実認定は、その挙示の証拠によりこれを肯認しうべ

く、D証人の供述に関する原審の判示も、これを是認し得ないものではない。)。

同第二点は、違憲をいう点もあるが、結局原審の認定に副わない事実関係を前提

として原判決を非難するものであつて、採るを得ない(原審は、本件家屋が上告人

の所有ではなく、被上告人の所有であると判示しているのである。)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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